事務所ブログ
2014年12月24日 水曜日
【相続・遺言】財産だけでなく、家族への思いを残せませんか?
遺言書には、「この財産を誰々に相続させる」といった法的な効力を持った記載のほかにも、メッセージ(付言)を書くこともできます。
法的な効力はありませんが、どうしてそのような内容の遺言を書いたのか、とか、家族に対する今までの感謝の気持ちなどを書くことができるので、この「付言」をうまく活用することで、残された家族への思いを伝えることができます。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。
法的な効力はありませんが、どうしてそのような内容の遺言を書いたのか、とか、家族に対する今までの感謝の気持ちなどを書くことができるので、この「付言」をうまく活用することで、残された家族への思いを伝えることができます。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。
投稿者 星原法律事務所