事務所ブログ

【残業代】民事訴訟手続の流れについて

2014.10.02

 民事訴訟手続の流れについてごくごく簡単にお話します。

 民事訴訟手続は、訴状という書類を裁判所に提出することでスタートします。
 もちろん、訴状を作成するまでにお客様との打合せや調査などを重ねますが、裁判所の手続自体は訴状の提出がスタートです。

 なお、労働審判手続を行っていて、労働審判に対して異議申立てがなされたことにより訴訟手続になるときは、「労働審判申立書」を「訴状」とみなして自動的に訴訟手続に移行するので、改めて「訴状」の提出を待って訴訟になるというわけではありません。

 第1回期日は、原告(訴えた側)の都合をもとに裁判所が指定しますので、被告(訴えられた側)は必ずしも出席するとは限りません。
 第1回期日から始まり、はじめのうちは何回か期日を重ねて争点を整理していきます。期日では、口頭で言い分を述べることもありますが、基本的には、自分の言い分を書面にまとめて事前に提出しておきます。
 期日当日は、その書面(「準備書面」といいます。)をもとに補足や追加的な主帳をすることになります。
 ですので、はじめのうちは、当事者ご本人(お客様)は、必ずしも裁判期日に出席していただく必要はありません。

 裁判期日は概ね1か月に1回のペースで指定されます。
 何回か期日を重ね争点が絞られ、証拠も概ね提出されると、証人尋問をすることになります。当事者以外の第三者の尋問を「証人尋問」といい、当事者(原告や被告)の尋問を「本人尋問」といいます。
 本人尋問まで裁判手続に出席していなかった当事者ご本人(お客様)もこの日は必ず出席していただくことになります。
 
 そして、判決言渡しの期日が指定されることになります。通常、判決言渡しの期日には出席しません。後日受け取る判決書を見て内容を確認・精査します。

 基本的には、以上のような流れです。
 もっとも、証人尋問を行う前や行った後に、話合いによる解決(和解)ができないか検討するための期日が入ることもあります。
 訴訟を提起したからといって、相手と話合いによる解決(和解)ができなくなるというわけではありません。
 また、証人尋問後に、審理全体を踏まえて、判決前に最後に自分の言い分を述べるための期日が設けられることもあります。

 横浜・関内で、未払い残業代請求や労働審判、訴訟手続でお悩みの方、一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。

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